iPhone転売は儲かるのか?バレる危険性や逮捕される行為も徹底解説

iPhone転売のアイキャッチ

iPhoneを転売すれば儲かるという話を聞いたことがあるけど大丈夫かな?

SNSやYouTubeでも「簡単に稼げる」といった情報を見かけ、儲かるのか気になる方も多いのではないでしょうか?

iPhoneは中古での需要もあり、一見儲かりそうな気もします。

またiPhoneは毎年最新モデルが発売されますが、型落ち品も人気なので利益が出そうですよね?

しかし実際は、iPhone転売はリスクが大きく、やり方を間違ってしまうと最悪逮捕されてしまう可能性もあるので注意が必要です。

実際、総務省も『一人一台ルール』というものを設けて転売対策を行っています。

そこで今回は、

  • iPhone転売の現状
  • iPhone転売のリスク
  • iPhone転売の代替案

についてお伝えしていきます。

iPhone転売について知りたい!という方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

iPhone転売の現状|国や民間企業による転売対策が年々強化されている

iPhone転売の現状

2025年にはiPhone17が発売され、長くスマホ業界を牽引しているiPhoneですが、iPhoneを転売する手法は以前からありました。

ただ後述しますが違法行為によって逮捕される事例もあり、普通の転売とは違った側面があります。

ここでは現在のiPhone転売の実情をお伝えしていきます。

総務省が「1人1台ルール」を設けて転売対策を徹底している

総務省は以下のように、iPhoneやAndroid端末のスマホに対して1人1台ルールを設けて転売対策を徹底しています。

お一人様1台限りのルール
一般社団法人 全国携帯電話販売代理店協会「競争ルールの検証に関するWG(第29回)ヒアリング資料」より抜粋

この上記のルールは、利益目的で人気のスマホを複数購入し、値段を吊り上げ転売する人が問題になったため設けられました。

これは各端末の単品の値下げを用いたMNP合戦が激化する中で、転売できる人気端末だけをいわゆる「転売ヤー」が購入し、機種変更など本当に必要な人に行き渡らない状況が発生したからです。

そのため本当に欲しい方に人気機種が届くよう総務省がルールを作ったのです。

総務省がこのようなルールを設けているのは、転売を大きな問題と捉えているに他なりません。

国が対策しているにも関わらず、無理やり転売規制を突破するようなことは絶対やめましょう。

携帯電話不正利用防止法も転売を防ぐために改正された

携帯電話不正利用防止法では「スマホの契約時に虚偽の氏名、住居又は生年月日を申告すること」を禁止しています。

そのため、架空の名義を使って何台もiPhoneを仕入れるようなことをしたら違法になり、バレたら最悪逮捕になるので注意してください。

また2024年6月、政府は特殊詐欺やなりすまし等の犯罪から国民を守るための「国民を詐欺から守るための総合対策」を取りまとめ、携帯電話不正利用防止法が2026年4月に改正されました。

国民を詐欺から守るための総合対策
  • オンライン(非対面)契約における一本化と写真送信の廃止|非対面の携帯電話契約における本人確認は、従来の画像送信が廃止され、マイナンバーカードのICチップ読み取りを前提とする仕組みへ移行。
  • 対面契約におけるICチップ読み取りの義務化|対面での契約時も目視確認が原則廃止され、マイナンバーカードや運転免許証などのICチップ読み取りなどを活用を促進。

このように、国を挙げて携帯電話の不正契約(転売目的や犯罪目的を含む)を物理的・システム的に完全に排除する仕組みが構築されています。

繰り返しますが、架空の名義を使って不正な仕入れをすることは犯罪ですし、国が対策しているにも関わらず、無理やり転売規制を突破するようなことは絶対やめましょう。

Apple公式の規約でも転売が禁止されている

かつてのiPhone転売は、簡単に利益が得られる時代がありました。

とくに新機種が発売された際は需要が一気に上がるので、新機種を確保さえすれば利益が出るといった状況でした。

しかしそれを問題視したAppleが転売対策を強化し、購入1年以内にiPhoneを含むAppleの商品を転売することを禁止にしています。

4. 転売の禁止

割引でご購入頂いた製品は、購入年月日より一年間は利益を上乗せして転売できません。

Apple公式サイト「返品・送料を含む販売条件」より抜粋

つまり、新品のiPhoneを転売すること自体が規約違反となるのです。

上記に加え、複数購入も制限され、場合によっては抽選制にするなど転売対策をしています。

また日本国内でiPhoneを仕入れ、海外で需要のある機種を販売する方法もありましたが、最新のシリーズでは「eSIM化」により、それも難しくなっています。

販売対象
Apple Storeは、購入製品を実際にお使いになるエンドユーザーのお客様のみを販売および配送の対象としています。

再販目的でのご購入はご遠慮ください。

再販の恐れがあると判断した場合、Appleはご注文を拒絶、あるいは一旦受注したご注文を取り消す権利を留保します。

※Apple公式「日本における販売および返金条件」より引用

そもそも上記のようにApple公式のページでもこのように明記されており、購入から1年以上たった製品であっても転売は禁止されているのです。

国に加え、iPhoneの製造元であるAppleも転売対策を行っている以上、どう考えてもiPhoneを転売するのは無謀と言っても過言ではないでしょう。

家電量販店も転売対策を実施している

転売規制を徹底していることで有名なノジマは、以下のようにiPhoneなどのスマホ転売について厳しく規制しています。

ノジマでは公式サイトで明確に「転売目的のご購入は固くお断りしています」と明記しており、販売履歴のチェックや、転売が確認された会員の登録取り消しまで行っています。

ノジマのスマホ転売への意思表示
※ノジマ公式サイト「ノジマはスマホも転売反対!安心してお買い求めいただけます!」より抜粋
ノジマのスマホ転売対策
ノジマ公式サイト「ノジマはスマホも転売反対!安心してお買い求めいただけます!」より抜粋

上記のようにスマホを大量購入をしたり、繰り返し来店して購入したりすると、すぐにバレるように対策されています。

そしてもしiPhoneの転売がバレたら、確実に出禁になってしまいます。

ノジマ 出禁

その他のノジマの転売対策については下記をご覧ください。

ノジマの転売対策

国が転売対策をしている以上、他の店舗も同様な対策をしていると考えていいでしょう。

過去のように「チェックの緩い店舗を探して購入する」といったアナログなごまかしは一切通用しなくなっているのが現実です。

そのため現在では、転売目的で家電量販店から仕入れることがほぼ不可能に近くなっています。

各キャリアでも転売対策を実施している

先ほどもお伝えしたようにApple自体が転売を禁止しているなどしていますが、ドコモなどといったキャリアショップでも転売対策が行われています。

具体的には、

  • 抽選販売の実施
  • 一人あたりの購入台数制限
  • 身分証確認の強化
  • 転売常習者への販売拒否

といった対策が当たり前となっています。

ドコモの転売対策
「ITmediaNEWS」より引用

例えば、NTTドコモはスマホを販売する際、端末の箱に購入者の名前を書く運用を始めています。

国やApple公式、そして販売店と三位一体となって本気で転売対策している以上、再三お伝えしていますが、iPhone転売はビジネスの選択肢から外すべきなのです。

iPhone転売は最悪逮捕される! 実際にあった逮捕事例4選

iPhone転売は先ほどもお伝えしたように、そもそもAppleで禁止されていますが、さらに違法性が高いところがあり、実際に逮捕事例もあります。

ここではその逮捕事例を4つ、お伝えしていきます。

架空のクレカを使い転売目的を隠してiPhoneを入手し逮捕

スマホ不正入手の逮捕事例

上記は、架空の人物名義のクレジットカードにして支払いを免れ、転売目的ということを隠して不正にiPhoneを入手して逮捕された事例です。

iPhoneを転売しただけでなく、架空のクレカを使うといった悪質な行為です。

iPhoneを転売目的で購入したことを隠し「詐欺罪」で逮捕

古物営業法や携帯電話不正利用防止法といった法律だけでなく、刑法上の「詐欺罪」という非常に重い罪に問われるケースがありますす。

えっ、ただiPhoneを買って売るだけなのに詐欺になるの?

と驚かれるかもしれません。

しかし携帯電話各社は、利用規約で「転売目的での契約および購入」を明確に禁止しています。

例えばワイモバイルでは以下のように記載されています。

転売や再販売、その他営利を目的とした購入のおそれがある場合等、当社が自己使用目的ではないと判断した場合、お申し込みをお断りいたします。

※Y!mobile「お申し込みに関するご注意」より抜粋

つまり、「最初から転売して利益を出す目的だったにもかかわらず、自分で使うふりをして(あるいは転売目的を隠して)キャリアと契約し、端末を騙し取る行為」とみなされるのです。

これは、携帯電話会社という企業に対する立派な詐欺行為です。

詐欺罪(刑法第246条)は、「10年以下の懲役」という非常に重い刑罰が定められており、罰金刑では済まされません。

実際に、転売目的でiPhoneを複数契約し、詐欺容疑で逮捕された事件はニュースでも度々報道されています。

  • 「自分名義ではもう買えないから、妻や親の名前を借りて代理で買おう」
  • 「子どものために使うと言って契約すれば、怪しまれないだろう」

もし、少しでもこのように考えていたとしたら、今すぐその考えは完全に捨ててください。

目先の数万円の利益のために詐欺罪という前科を背負い、今の会社を懲戒解雇され、愛する家族を一生悲しませる結果になってしまっては本末転倒ですよね。

一時的な高利益に目が眩み、常に警察や税務署の影に怯えながら過ごすようなビジネスは、絶対に選んではいけません。

あなたとご家族の未来を守るためにも、iPhone転売からは今すぐきっぱりと手を引くべきなのです。

知人に契約させ、不正に端末を譲り受けたことで携帯電話不正利用防止法違反容疑で逮捕

読売新聞オンラインより引用

上記は販売店のノルマのプレッシャーと、名義貸しによる小遣い稼ぎの誘惑が重なった悪質な転売事件です。

「報酬をあげるからスマホを契約して渡して」といった誘いに乗ることは、犯罪(名義貸し・無断譲渡)に加担することになります。

甘い誘惑には絶対に注意しましょう。

転売目的でiPhoneを代理購入をして逮捕

自分や他人名義のiPhoneを、携帯電話事業者に無断で譲渡することも、携帯電話不正利用防止法に抵触します。

 携帯電話等を購入するとき及び借りるときには、運転免許証等の身分証明書の提示など、本人確認手続へのご協力をお願いいたします。

なお、以下の行為を行った場合には、本法に従い罰せられることがありますので、ご注意ください。

  • 携帯電話等の契約時(レンタルの場合も含む)に、虚偽の氏名、住居又は生年月日を申告すること
  • 自己名義の携帯電話等(SIMカードも含む)を携帯電話事業者に無断で譲渡すること
  • 他人名義の携帯電話等(SIMカードも含む)を譲渡する又は譲り受けること

総務省ホームページより抜粋

具体的には、アルバイトなどで自分が契約したiPhoneを他人に渡すような行為が違法です。

この方法は代理購入と呼ばれ、闇バイトとしてよく知られています。

スマホの不正転売グループの役割
読売新聞オンラインより抜粋

上の図で言えば、次のようなことに該当し、上記の違法行為と一致することがわかります。

  • 契約者=同行役に自分名義のiPhoneを譲り渡す
  • 同行役=他人名義のiPhoneを譲り受け、さらに転売役に譲り渡す
  • 転売役=他人名義のiPhoneを誰かに譲り渡す(転売する)

実際に、代理購入については逮捕事例があるので、絶対に手を出さないようにしてください。

スマホ代理購入の逮捕事例
読売新聞オンラインより抜粋

こんなことで人生を詰むことになれば、こんな悲しいことはありません。

きっぱりと手を引くべきなのです。

違法リスクの高いiPhone転売より真っ当な物販ビジネスで稼ぎましょう

iPhoneの転売対策は、国としても推奨しており、突破しようとしても携帯電話不正利用防止法に抵触してしまいます。

バレないようにiPhoneの転売をしようとすると、犯罪に手を染めてしまうことになるので絶対にやめましょう。

また、今は電気通信事業法施行規則の一部改正により、スマホ購入時の割引上限が規制されており、転売しても利益が出にくくなっています。

スマホ購入時の割引上限
総務省「日々の生活をより豊かにするためのモバイル市場競争促進プラン」より抜粋

総務省「日々の生活をより豊かにするためのモバイル市場競争促進プラン」より抜粋

以上のことから、iPhoneの転売は絶対やめて、真っ当で健全な物販ビジネスに取り組みましょう。

メーカー仕入れの商流:自社制作

例えば、メーカーから質の高い保証の効いた新品を直接仕入れて、Amazonで販売するメーカー仕入れという物販ビジネスです。

もちろん、iPhone転売のようなグレーな方法ではありませんし、誤って偽物を販売してしまう(著作権法違反)、盗品を販売してしまう(盗品等関与罪)こともありません。

しかも、転売ビジネスより、安定的な仕入れと適正価格の維持が可能なので、安定的に月利を積み上げることが可能です。

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最後に

以上、iPhone転売についてお伝えしました。

iPhoneは、購入1年以内は転売ができませんし、バレないように無理やり転売しようとすると法律に抵触するようになっています。

iPhoneに関しては総務省が転売対策を積極的に推進していることを考えても、絶対にやめた方がいいでしょう。

なお、iPhoneに限らず、Androidも含めたスマホ転売全般に関しては、以下の記事をご覧ください。

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最後までご覧いただきありがとうございました。

 

 

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ABOUT US
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石井裕
1979年新潟県出身、東北大学大学院工学研究科修士課程卒。
原子力技術者として13年勤務。

趣味で書き始めたブログから収入を得られたことをきっかけに、密かに夢に抱いていたライターとして起業。
マニアックな好奇心と探究心から生まれる徹底した取材で、商品・サービスの隠れた魅力を言語化することを武器としている。

特に物販事業について専門的な知識を有しており、2018年より、EC STARs Labのコンテンツ制作および活動に深く関わっている。

県境をまたぐマニアックな趣味を持ち、2009年『県境マニア』を出版。
以降TBSの「ゴロウ・デラックス」「マツコの知らない世界」、テレビ東京「たけしのニッポンのミカタ!」などメディア出演多数。