こんばんは、amazon物販コンサルタントの中村裕紀です。
2019年10月1日から、消費税が10%に引き上げられることになりました。
それに伴い、キャッシュレス化の促進や、軽減税率制度が実施されますので、amazon輸入転売で商品を出品している私たちも、必要な対応をしなければなりません。
本日は出品者として具体的にどのようなことをすればいいのかわかりやすくお話しようと思いますので、すでに対応済みの方も、まだの方もぜひチェックしてみてくださいね^^
消費税増税でも選ばれるamazon輸入転売者に
2019年(令和元年)10月1日より、消費税の税率が8%から10%に引き上げられることになりました。
商品を購入するお客さんの立場からすると、「決済日」が9月中なのか10月以降になるかで税率が異なってくるので、ネットショッピングでもまとめ買いをする方が多かったですよね。
私の経験上、2014年に5%から8%になった前回増税時よりも、駆け込み需要の勢いがあったような気がしています。
実際は10月から2%の増税になったとしても、2020年の6月までの9ヶ月間は、キャッシュレス決済(対象のクレジットカード・デビットカード・電子マネー、QRコード決済など)を利用すると、消費者は2%あるいは5%のポイント還元が受けられます。
街の店舗だけでなく、amazonや楽天、Yahoo!ショッピングなどネットのモールでも、それぞれ決められたキャッシュレスの方法で購入すると、購入者に最大5%還元されることになるんですね。
経済産業省主導のこの事業の正式名称は「キャッシュレス・消費者還元事業」といいます。
この事業に登録している決済事業者がamazonや楽天なので、amazon輸入転売のセラーであるあなたはamazonに加盟店登録の申請をする必要があります。
そして、amazonのお客さんが加盟店登録済みのセラーから商品を買うと、無事商品の5%が購入者に還元されることになるのです。
ということは、加盟店として登録していれば、そうでないセラーよりも購入者からおトクなセラーだと判断されて選ばれやすい、ということになりますよね^^
「加盟店」といっても、副業の個人の方や個人事業主でももちろん大丈夫です。
むしろ、消費の冷え込みを防ぐために消費者の購入を促進し、中小企業・小規模事業者を支援するという意味合いがあるからです。
加盟店審査に必ず通るかどうかはわかりませんが、手続きは簡単ですので、amazonの下記のリンクから申請をしてみてください。
中小・小規模事業者向けキャッシュレス・消費者還元事業のお申込フォーム
この画面を下の方にスクロールすると「よくあるお問い合わせ」が記載されているので入力前に目を通していたほうがいいかと思います。
また、フォーム入力のガイドもPDFデータで作られていますので、不明な場合は見てみるとわかりやすいです。
実際の入力画面はこのようなフォームです。
そして、申請フォームと添付書類の送付が完了すると、この画面になります。
テクニカルサポートに確認したところ、フォームの記入方法やこの件で何か知りたいことがある場合は、下記のお問い合わせフォームから直接行う方が的確に回答が得られるのでいいそうです。
「キャッシュレス・消費者還元事業」お申込受付開始に関するお問い合わせ
すでに申請された方で、9/6までにamazonからキャッシュレス推進協議会に不備なく情報登録・書類提出が済んでいれば、10/1から5%対象店舗として稼働できていますね!
ただし、それ以降に申し込みしたセラーは順次審査となるため10/1には間に合わない可能性があります。
現在申請が混み合っているため、結果がわかるまで1〜2週間はかかっているようですね。
消費税率引き上げに楽天市場は準備万端! amazonの対応は?
キャッシュレス・ポイント還元事業の大枠についてはこちらのサイトをご覧ください。
ちなみに先ほどの申請に通っても、10月以降のamazonでのポイント還元事業の詳細がどうなるかセラーには知らされていません。
しかし、10/1の段階で確認したところ、ショッピング画面の価格の部分にこのような表示が出るようになりました。
おそらく申請が通ったセラーのみ、「5%還元」と表示されているようですね。
商品の詳細ページでは、カートを取得できているセラーが5%還元の対象だった場合はこのように表示されます。
「5%還元」の後に、「キャッシュレス払いで○○○○円」という金額まで表示されています。
スマートフォンの画面でも同様に表示されています。
この「5%還元」という表示があるセラーとないセラーが、カート獲得率にどのように影響するかどうかなどは不明ですが、購入者から見た際に明らかに割引されているとわかるため、そのセラーを選択する大きな理由のひとつにはなるかと思います。
ちなみに楽天では上限がありますが、対象のショップにおいて、対象のクレジットカードを使って買い物をした場合はポイントで還元を受けることができるようになっています。
楽天カードだと、さらにポイントがつくようですね。
対象ショップの対象商品ページには、買い物かご付近にキャッシュレスのアイコンと文言が表示されたり、どんな商品が還元に該当するかを検索することもできるようです。
楽天市場はポイント還元専用サイトがありますので、amazon輸入転売者のあなたも参考までに見てみてもいいと思います。
amazonでは、商品の決済金額の5%分の金額を即時充当するようなので、要は5%の値引きということになります。
楽天では購入後にポイント還元となりますので、amazonの方が商品代金が安いという判断で、比較検討する購入者がamazonを選んでくれるといいですね。
amazon輸入転売者の消費税対応とは
さて、これまでは、「キャッシュレス・ポイント還元事業」についてでしたが、加盟店でなくても、商品を出品しているamazon輸入転売者とすべてのセラーに関係する作業があります。
10月以降もamazonでの価格は従来通り税込の表示ですが、(amazonビジネス対象の法人には税抜価格と税込価格の両方が表示されます)amazon自体は増税による価格の一括変更などは行いませんので、セラー自身で新税率を考慮した価格を更新するかどうかを判断する必要があります。
そして、価格を変更する場合は商品毎に手作業でも可能です。
商品数が多い場合は「価格更新予約」か「簡略化価格更新」の2通りのファイルが用意されており、大口出品者であればそれを利用することができます。
おそらく多くのセラーが9/30から10/1にかけてセラーセントラル上で価格を変更することが予測されるため、システム負荷を避けるためにまえもって更新できるよう考案されたのがこの予約ファイルです。
また、事前に行わない場合も「簡単に入力して一括で価格更新できるファイル」があり、セラーセントラルの負荷を軽減するようですのでこちらを利用してもいいでしょう。
それから「軽減税率対象商品」である「食品とノンアルコール飲料」を扱っている方は、10月からも消費税率が8%のままとなるため、その変更を行わないと他の商品と同様10%の税率が課されてしまうことになりセラー側が損をしてしまいます。
ちなみに、酒税法では「アルコール分が1%以上」のものが酒類とみなされるため、「1%以下」のみりんや甘酒、1%以下のノンアルコールビールも軽減税率対応となります。
消費税を8%に据え置く方法としては、対象商品の「商品ページ」の中の「商品タックスコード」のプルダウンを変更するだけなのですが、設定方法はこちらをご確認下さい。
「商品タックスコード(product_tax_code)の設定方法」
また、ほかには「領収書や請求書に軽減税率対象商品である旨の記載と、税率ごとの合計金額を記載する」必要がありますが、購入者への領収書はamazonが発行しているため、特にセラーが対応する必要はないです。
amazonから請求されている手数料にも変更がありまして、具体的にはこのようになります。
なお、FBA出荷で新税率が適用されるタイミングは、
「2019年10月1日、午前0時以降にFBA倉庫で出荷の準備が開始した注文から」となります。
このあたりはしっかり頭に入れておきましょう^^
まとめ
いかがだったでしょうか?
消費税や税率、数字などがたくさん出てきて、うんざりした方もいたかもしれませんね^^;
でも、amazon輸入転売セラーであるあなたがとるべき対策はそんなに難しいものではありませんので、ひとつひとつ対応していきましょう。
私も面倒ですが、対応済みです!!
この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです^^
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1. amazon出品サービス関連手数料(税抜表示)に適用される税率が10月1日以降、8%から10%に変更となる。amazon出品サービス関連手数料についてこちら。
2. FBA関連手数料(税込表示)に含まれる税率が、8%から10%に変更となる。変更後のFBA手数料はこちら。
3. 代金引換決済手数料(税込表示)に含まれる税率が8%から10%になり、現行の324円から330円に変更となる。