せどりで稼いだら税金はどうなる?いくらから何を払うのかを徹底解説

本日はせどりの利益にかかる税金のお話をします。

Amazonなどのサイトでせどりでそこそこ稼げるようになってくると、税金を支払う必要があるのか、いつ支払うのか、一体いくらくらいかかるのか、自分一人で対応できるのか、いろいろと心配になってきますよね。

この記事を読むことでそういった不安が軽くなると幸いです。

特に、どんな税金があり、いくらくらいかかるのか?を把握しておくと、安心して進められると思います。

 

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せどりで支払う可能性がある税金の種類

せどりで支払う税金の種類として、所得税、住民税、個人事業税、消費税があります。

それぞれについて説明していきます。

所得税

  • せどりの所得に対してかかる税金
  • 毎年の「確定申告」で税額を計算して納める
  • 所得に応じて、累進課税(稼げば稼ぐほど税率アップ)で決まる

所得税は、売上から経費と各種所得控除を除いた所得金額に対して課税されます。

(各種所得控除には医療費控除や生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除などがあります。)

副業の方の場合、ここでいう所得金額は本業の給与所得と合わせて計算することになりますので注意してください。

 

日本の所得税は累進課税制度をとっているため、所得金額が高くなるほど税率も高くなります。

現在の所得税の税率は下記の通りです。

課税される所得金額税率控除額
1,000円から1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

国税庁 所得税の税率より引用

例えば所得金額が300万円であれば、所得税として300万円×0.1-9万7500円=20万2500円納税するということになります。

また、東日本大震災からの復興のための税として、平成49年(令和19年・2037年)までは復興特別所得税(2.1%)も加算されます。

ちなみにせどりが専業の方なら年間所得が48万円以下、副業の方であれば年間所得20万円以下であれば確定申告は不要なので、所得税を支払う必要はありません。

せどりの確定申告

住民税

  • 所得税と同じく、その年の所得に応じてかかる税金
  • 所得税は国に支払うが、住民税は住んでいる自治体に支払う

住民税には所得割と均等割があります。

所得割では、所得金額に対して10%の課税がなされます。

住民税での所得金額の計算は、所得税の所得金額の計算とだいたい同じですが、控除額が少し低くなります。

均等割は所得金額に関わらず一定額で、地域差もあるようですが、おおよそ5000円です。

ちなみに副業が会社にばれる原因となりやすいのがこちらの住民税です。

市区町村が本業の所得と合算して本業の会社に住民税の通知をしてしまうことによるので、ばれたくない方はその部分を対策するようにしてください。

先ほど年間所得に応じて、確定申告が必要がないケースもお伝えしましたが、住民税は確定申告をしなくても支払う必要があるので、別途申請が必要になるので注意してください。

せどりの副業がバレる

消費税

  • 前々事業年度の課税売上高が1000万円を超える
  • 前事業年度開始から6カ月間の課税売上高が1,000万円を超える

上記のいずれかに当てはまる場合、消費税を納める必要が出てきます。

課税対象者になったら、「消費税の課税事業届出書」を税務署に提出します。

 

消費税の納税は、売上額に含まれる消費税(お客様から預かった消費税)と仕入額に含まれる消費税(仕入れ先に預けた消費税)の差額を納付することになります。

消費税の課税(原則課税方式)は下記のように計算できます。

納付消費税=課税売上額×消費税率-課税仕入額×消費税率

 

課税売上高が5,000万円以下の場合、計算が簡単な簡易課税方式という算出方法もあります。自分に合った方法を選ぶようにしましょう。

また、仕入れの際にかかった消費税を証明する領収書がない場合、仕入れ消費税が減額されなく

個人事業税

  • 年間所得が290万円以上の場合にかかる税金

個人事業主にかかる税金です。

納めなければならない業種が限定されていますが、せどり(転売)の物品販売業は納める必要があり、税率は5%です。

控除額が290万円ですので、所得金額が290万円以下であれば課税されません。

納める金額は下記の式で計算できます。

個人事業税=(所得金額-290万円)×5%

減額されなくなってしまうケースがありますので、領収書は必ず保管しておきましょう。

せどりで経費として挙げられる主な例

経費計上できる主な例

どこまでなら経費してもいいのかな?

このようにお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、一言で言うなら「せどりで利益を出すために必要な支出」であれば経費計上できます。

逆にプライベートなものはダメですが、せどりに関することであれば、一部経費計上可能です。

ここではせどりで経費として挙げられる主な例をご紹介していきます。

仕入れにかかった費用

せどりをはじめ、物販であれば一番メインとなる経費です。

  • 商品の仕入れ代
  • FBA倉庫などの発送の送料

など、ここは「原価」の部分になってくるので、「レシート」「領収書」「請求書」などは必ず保管し、支払った証明ができるようにしておきましょう。

梱包資材の費用

せどりでは商品をお客様に発送する際に梱包することになりますが、その際にかかる道具や資材も経費計上可能です。

  • ダンボール
  • プチプチなどの緩衝材
  • ガムテープ
  • はさみ・カッター
  • パックシーラー
  • OPP袋

などが対象になります。

会計上は「荷造運賃」「消耗品費」などとして仕訳をします。

梱包資材も決して安くはないので、購入の際はきちんと明細を保管しておき、経費計上しておきましょう。

スマホ・ネットやツール代

せどりで使用するスマホやネット、ツール代も経費計上可能です。

  • スマホの料金の一部
  • 自宅のネット回線の料金の一部
  • プライスターなどのツール代
  • 会計ソフトの費用

スマホやネットが「一部」とあるのは、プライベートで使用しているものと兼用していれば、せどりで使っている割合の分を経費計上できるためです。

このあたりは厳密には証明できないので、「スマホはだいたい半分くらいせどりで使っているかな?」など感覚値になってしまうのは仕方ない部分です。

あくまで大切なのは「せどりで使っている分を計上する」という意識になります。

文房具などの少額の備品

ボールペンやノートなど、数百円単位の事務作業に使うものも経費として計上可能です。

  • コピー用紙
  • ノート・ボールペン
  • プリンターのインク

など、10万円未満でかつ、1年以内に使い切るようなものは「消耗品費」として計上します。

ただしパソコンなど高額なものについては「減価償却」として別の扱いになるので注意してください。

交通費やガソリン代

こちらは主に店舗せどりのケースですが、

  • 仕入れに行く際のガソリン代
  • 電車・バスなどの交通費
  • 高速道路料金
  • 駐車場代

などが挙げられます。

こちらについても現金で支払ってしまうと記録が残らず証明が難しいので、クレジットカードなどで支払い明細を保管しておくと良いでしょう。

自宅の家賃や光熱費の一部

自宅でせどりの作業をしているのであれば、家賃や光熱費の一部を経費計上可能です。

  • 家賃の一部
  • 電気・ガス・水道代の一部

例えば1LDKで、1部屋を完全に作業部屋として使っているなら、家賃の30%を経費にする。

といった感じです。

全部計上したくもなりますが、それは認められないので、ここでも「せどりでどれだけ使っているか?」の視点が大切になってきます。

コンサルや情報収集にかかったお金

コンサルを受けたり、情報収集をして仕入れに活かしたりといったことは、せどりで利益を上げていくために必要なことであればもちろん経費計上可能です。

  • せどりのセミナーやコンサルティング費用
  • 有料note

せどりのスキルアップに必要だったことを証明できれば、問題なく経費計上できるでしょう。

せどりの税金で損しないために最低限するべきこと

税金を多く支払わないための考え方

よく「節税のテクニック」や「支払う税金を少しでも減らしてましょう」といった情報がありますが、大切なのは

  • 売上と経費をきちんと記録しておく
  • せどりで使ったお金はちゃんと経費にする
  • レシートや領収書を保管しておく
  • 分からない点は税務署などに聞くなどする

など基本的なことを意識することで、無駄に税金を支払いし過ぎるなどを防ぐことができます。

また確定申告の際は「白色申告」と「青色申告」の2種類がありますが、「青色申告」は、最大65万円の特別控除があることが大きなメリットとして挙げられます。

ただし、せどりが事業所得として認められることや、税務署への青色申告承認申請手続きの提出、複式簿記での記帳が必要となります。

副業の場合、雑所得と判断され「白色申告」となることも多いですが、収入規模や、人的・物的労力の大きさ、事業として成立していると認められれば事業所得として「青色申告」ができるケースもあります。

複式簿記での記帳は一人でできないこともありませんが、簿記の知識習得や帳簿付けなど負担が大きくなってしまうため、税理士の方に頼るのがいいのではないかと思います。

よろしければ下記の記事も参考にしてみてください。

個人事業主のせどり

最後に

ここまでせどりの利益が出た場合にかかる税金についてお話ししました。

利益が大きくなるとさまざまな税金がかかり、思っていた以上に納税額が大きくなりそうだと感じた方もいたかもしれません。

ただあらかじめどういった税金をいくらくらい納税するのかを知っておくことで資金の準備も、心の準備もできると思います。

この記事を読んだ方が正しく納税、節税することで、堂々と事業を拡大していけるよう、応援しています。

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

 

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ABOUT US
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中村裕紀国内&海外メーカー直取引完全ガイド著者+EC STARs Lab 代表
1984年生まれ、2025年現在40歳、二児の父。
介護・福祉関連の施設に勤める傍ら、2011年頃からamazon物販ビジネスを副業にて開始。
2013年に独立し、2014年に転売で月利100万円を達成するも直後にアカウントが閉鎖。
その後は転売のアカウント閉鎖の教訓を得て、メーカー取引一本で売上を立てる決意をする、その結果2015年に月利200万円を達成。

現在は法人11期目、国内外のメーカーとより良い信頼関係を構築し、オンラインの販売を通じて多くの方々にメーカーが真剣に気持ちをもって作った商品をお届けしている。
同時にamazon物販&メーカー直取引のコンサルタント業務を行い、月利30~500万円以上を継続して稼ぐプレイヤーを多く輩出している。

amazon物販ビジネスに特化したコミュニティー「 EC STARs Lab / EC STARs Lab Academy (総会員数241名)」を運営、著書は4冊出版、累計発行部数3万部突破。