

2023年10月から始まったインボイス制度は、すべての事業に関係してくる制度です。
ただ、すべての事業者が登録した方がいいのか、と言われれば決してそんなことはありません。
また、同じ業種であっても、人によってはインボイスに登録した方が良い場合もあれば、しなくていい場合もあります。
そこで、今回はせどりをしている人にインボイス適格請求書発行事業者の登録は必要かどうかについて解説します。
また、すでに消費税の課税事業者になっている方向けに、仕入れ先がインボイスに登録しているかどうかについても解説します。
また下記の動画でも本記事の内容を解説していますので、合わせてご覧いただけますと幸いです。

目次
せどりでインボイス適格請求書発行事業者の登録は必要か?

まずは、せどりに取り組んでいる人が、インボイスの登録が必要かどうかについて解説します。
せどりは、基本的には一般消費者に商品を販売するBtoC取引(Business to Consumer)となります。
よく、「インボイスに登録しないと取引先から契約を切られるか、値下げを要求される」という話をよく聞きますが、これはBtoB取引(Business to Business=企業間取引)の話です。
例えば、ある顧客がインボイス登録済の事業者から商品を購入して10,000円の消費税が発生した場合、事業者に支払った消費税の仕入税額控除ができます。
つまり、企業は税務署に10,000円の消費税を支払う必要がありません。
しかし、インボイス未登録の事業者から商品を購入する場合は、消費税の仕入税額控除ができないので、税務署に10,000円の消費税を支払わないといけません。

そのため、インボイス未登録の事業者は顧客に取引が切られやすくなったり、消費税分の値下げを要求されたりすることになります。
しかし、BtoCであれば、一般消費者が直接消費税を納付することはないので、上記のような問題は発生しません。

せどりは原則BtoCのビジネスモデルであるため、インボイス制度の影響は大きくないと言えるでしょう。
この点を踏まると、インボイス登録については、自分がすでに消費税の課税事業者になっているか、免税事業者かによって判断が変わってきます。
※なお、せどりで新規開業したばかりの方は、国税庁のマンガを参照してください。
⇒⇒⇒国税庁「インボイス制度 新規開業者向けページ」
課税事業者であればインボイス登録した方がいい
すでにせどりに本格的に取り組んでおり、課税売上高が1,000万円を超える課税事業者であればインボイスに登録した方がいいでしょう。
すでに課税事業者であるため、インボイス登録の有無に関わらず消費税を支払わないといけないことには変わりないからです。
また、少数ではありますが、稀に一般消費者ではなく企業がまとめて商品を購入することがあります。
その場合、インボイス未登録では企業にとって仕入税額控除ができないという問題があるので、購入を見送られる可能性があります。
あまりないケースですが、企業に商品が売れる可能性があることを考えると、どうせ消費税を支払うのであればインボイスに登録した方が良いでしょう。
免税事業者であればインボイス登録しない方がいい
まだ課税売上高が1,000万円に達していない免税事業者は、インボイスに登録しない方が良いでしょう。
せどりの大半はBtoC取引でインボイスの影響がないのに、登録してしまうことで消費税を支払わないといけなくなるためです。
せどりで企業が商品をまとめ買いするようなケースは多くないので、インボイス登録のデメリットが大きくなってしまいます。
であれば、免税期間をフル活用して、課税事業者になるまで収益を最大化させた方が良いです。
課税売上高が1,000万円に達してから2年経つと消費税の課税事業者になりますが、そのタイミングでインボイス登録すれば問題ないでしょう。
インボイス適格請求書発行事業者に登録する方法

インボイス適格請求書発行事業者に登録登録する場合は、e-Taxもしくは、登録申請書の様式をダウンロードして必要事項を記入することになります。
詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。
⇒⇒⇒国税庁ホームページ
65万円の青色申告特別控除を受けている方はe-Taxで確定申告を行っているので、インボイスの登録もe-Taxで申請することで問題ないでしょう。
なお、インボイス登録に申請してから、だいたい2週間~1ヶ月程度でインボイス適格請求書発行事業者登録番号が発行されます。
商品仕入れ時にインボイスを発行してもらえる?

インボイスの課税事業者でせどりに取り組んでいる方は、仕入れ先がインボイスに対応してくれるかどうか気になるでしょう。

上図のように、インボイス未登録の免税事業者の場合は仕入税額控除ができなくなり、消費税を支払わないといけなくなるからです。
メルカリなどフリマサイトから商品を仕入れる場合
フリマサイトやオークションサイトは個人間取引になるので、適格請求書を発行してもらうことはほぼ無理です。
メルカリやラクマ、ヤフオクからの仕入れの場合は、仕入れにかかる消費税をほぼ控除できないと思っていいでしょう。
Amazonや楽天などECモールから商品を仕入れる場合
Amazonや楽天市場のようなECモールに出品している事業者は、フリマサイトよりはインボイス登録者である可能性が高いです。
Amazon、楽天市場ともに、インボイス登録者からの仕入れであれば、領収書などから適格請求書発行事業者登録番号を確認できます。
Amazonの場合、仕入れ前にインボイス登録の有無を確認する際は、直接出品者に問い合わせる必要があります。
マーケットプレイス出品者が販売する商品については、Amazonビジネスのビジネスアカウントを除き、出品者が適格請求書発行事業者登録番号を発行しているか否かを確認するためには、出品者に直接お問い合わせいただく必要があります。購入前に、適格請求書の発行の可否を出品者に直接お問い合わせいただくことをお勧めいたします。
※Amazon公式サイト「インボイス(適格請求書)について」より抜粋
一方、楽天の場合は次のように、ショップの会社概要ページにインボイス適格請求書発行の対応の有無を表示しています。

※楽天市場「楽天市場におけるインボイス制度への対応について」より抜粋
実店舗やネットショップから商品を仕入れる場合
実店舗やネットショップから商品を仕入れる場合でも、100%インボイスの登録者とは限りません。
そのため、店舗を運営している会社が、インボイスの適格請求書を発行できるかどうか確認する必要があります。
大手企業の実店舗は問題ないでしょうが、地元の小さな店舗で商品を仕入れる際は注意が必要です。
卸仕入れサイトから商品を仕入れる場合
NETSEAやスーパーデリバリーのような卸仕入れサイトは、企業がサプライヤーであるため、ほぼインボイス適格請求書に対応しています。
多くの場合は、領収書にインボイス適格請求書発行事業者登録番号が記載されています。
詳細は、利用している卸仕入れサイトに確認してください。
【番外編】メーカーから直接商品を仕入れる場合

せどりや転売のように小売店から仕入れるだけでなく、メーカーから直接商品を仕入れるという手もあります。
この場合も、ほぼ100%のメーカーはインボイスの適格請求書に対応しているので、特に問題はありません。
詳細は、以下の動画をご覧ください。
※メーカー仕入れの実践者向けのAmazon物販コミュニティであるEC STARs Lab.向けに作成された動画であるため、メーカー仕入れに特化した内容になっています。
最後に
以上、せどりに取り組んでいる人がインボイスに登録する必要があるか等について解説しました。
インボイス制度は複雑でわかりづらいところはありますが、重要なポイントは次の2点です。
- すでに消費税の課税事業者であればインボイスに登録した方がいい
- 消費税の免税事業者であればインボイスに登録しない方がいい
この2点を押さえておけば、基本的には問題ありません。
インボイス制度の具体的な税務上の対応については、最寄りの税理士に確認して対応してください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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